中国商務部、国家発展改革委員会、財政部は6月16日、「外資利用の安定維持・質の向上アクションプラン」を発表した。5分野15項目で構成され、中国への外国直接投資が弱含む中、外資企業の新規投資と再投資を促す政策パッケージとなっている。

市場アクセス分野では金融業の開放を進め、外資系金融機関によるファンド投資顧問業務を支援する。また重点外資企業へのクロスボーダー融資の利便化や、医薬分野での越境分段生産制度の整備なども盛り込まれた。

中国の外資政策を見る際に重要なのは、製造業の外資参入制限が大幅に縮小した後、サービス業や高度産業の開放が次のテーマになっている点だ。日本企業にとっても、中国進出=工場設立という時代ではなく、金融、研究開発、医療、専門サービスなど多様な形態を検討できる。

一方、中央政府が市場開放方針を発表しても、実際の事業では業種別の許認可、地方政府の運用、データ、外貨、税務など別の制度が関係する。政策文書に「支援」と書かれていることと、個別企業が無条件で利用できることは同じではない。

日本企業が新規投資や既存中国法人への追加投資を検討する場合、最新版の外資参入ネガティブリスト、自社業種の許認可、進出地域の支援策を組み合わせて確認する必要がある。地方政府との投資交渉でも、補助金だけではなく外貨送金、研究開発、人材、設備輸入など事業運営に直結する条件を具体的に確認することが重要だ。