著作権法に合わせ司法解釈を改正
中国最高人民法院は「著作権民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」を改正し、9月1日に施行した。2020年改正の著作権法を適切に適用するためのもので、作品の公開、公共の場所に設置された美術著作物の利用、新聞・定期刊行物による転載などについて規定を整理している。
作品の「公衆への公開」判断を明確化
改正では、不特定の者に作品を公開する行為に関する判断基準などが示された。デジタル配信やSNSを通じて画像、文章、動画が容易に拡散する時代に、どの時点で公開された作品と判断されるのかは、著作権紛争において重要な問題となる。
一般企業にも関係する制度
著作権は出版社やアニメ企業だけの問題ではない。企業のウェブサイト、商品写真、カタログ、設計図、広告動画、ソフトウエアなど多くの業務が対象となり得る。日本本社が作成した資料を中国法人や代理店が利用する場合にも、使用権限を明確にする必要がある。
契約書に利用範囲を具体化
中国企業へ制作物や画像を提供する場合、利用媒体、期間、地域、改変の可否、第三者提供、二次利用などを契約に明記することが重要である。中国で販売活動を行う日本企業は、商標や特許だけでなく、日常的に利用するコンテンツについても知的財産管理を行う必要がある。生成AIの普及でコンテンツ利用が複雑化する中、著作権の管理重要性はさらに高まっている。